食品表示(加工食品・前編)
加工食品の表示方法について学びましょう。
これまで紹介してきた食品表示は全て「生の食べ物」に対して、でした。
今回は加工食品についての食品表示を、前編・後編に分けて紹介していきます。
「名称」
加工食品の内容を表す一般的な名前を表示するように義務付けられています。
また、名称の代わりに「品名」、「種類別」または「種類別名称」と表示することができます。
「原材料名」
原材料は割合の多い順に表記していきます。
複合原材料(醤油やソースなど、幾つかの材料を合わせて作った原材料)は、括弧をつけて原材料の多い順に表記します。
例えば・・
コンソメ(食塩・乳糖・砂糖…)
この場合、塩が一番多く使われていることになります。
[複合原材料の注意点!]
場合によっては原材料の表記を省略できます。
①原材料が3種類以上ある場合で、その原材料の重量の割合が3番目以下かつ割合が5%未満であるものについては「その他」と表記することができます。
例えば・・
ゆで大根(大根・醤油・鰹節エキス・昆布エキス)→ゆで大根(大根・醤油・その他)
鰹節エキス&昆布エキスの使用量がとても少ないので、省略しても良いのです。
②原材料に占める重量の割合が5%未満である場合、または複合原材料の名前からその原材料が入っていることが明らかに分かる場合は表記を省略できます。
例えば・・
エビフライ(えび・パン粉・小麦粉・卵)→エビフライ
料理法をみんな知っていると考えられるため、省略が可能です。
「食品添加物」
使用割合の多い順に食品衛生法に従って表示しなければなりません。
「アレルギー物質」
卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かにが原材料に含まれる場合には、表示しなければなりません。
また、表示の際には「文字を大きくする」「色を変える」など、目立つ工夫をすることができます。


