ピンズラー 効果 | 産地などが少し複雑な、魚・肉についての表示方法。 次に、肉や魚の表示方法について...

食品表示の基礎知識を紹介

食品表示(肉・魚編)

産地などが少し複雑な、魚・肉についての表示方法。

次に、肉や魚の表示方法についてご説明します。

野菜やくだものと違って動き回るものなので、食品表示も少し違ってきます。

水産物(魚・貝・海藻・たこ・いか・くじらなど)

水産物で表示が義務付けられているのは「名称」と「原産地」です。

原産地は生産した水域の名前、これが難しい場合はその魚が取れた港の都道府県を表示することになっています。

また、凍らせていた場合は「解凍」と表示しなければなりません。

養殖されたものならば「養殖」と表示しなければなりません。

容器に入ったものや包装されたものは、さらに「内容量」と「販売業者の名前と住所」を表示する必要があります。

畜産物(肉・卵)

畜産物で表示が義務付けられているのは「名称」と「原産地」です。

「原産地」は国産であれば国産であることを表示すれば良く、都道府県まで表示する必要はありません。

輸入したものならば国名だけを表示すれば良いのです。

容器に入ったものや包装されたものは、さらに「内容量」と「販売業者の名前と住所」を表示しなければなりません。

動き回る分、肉や魚は原産地の表記が少し複雑ですね。

松坂牛などのブランドが付いた肉は、しっかりとその育成法が定められているので、原産地の代わりにブランド名を表示するだけで良いとされています。

なお、「牛肉のたたき」や「茹でたこ」などは加工品になりますので、ここで紹介した表記とはまた別の食品表示をつけることが必要になります。