JAS法の監視体制
食の安全のため、厳しくチェックしています。
今回はJAS法の監視についてのお話です。
色々な組織名が出てきますが、できる限り分かりやすく説明しますので、じっくり読んでみて下さいね。
JAS規格の監視など
登録認定機関の定期的調査
JAS規格では事業者に対して登録認定機関が基準を満たしているか判断して、JASマークなどを貼り付ける権利を与えます。
そして、与えた後もその基準を満たし続けているか登録認定機関が事業者を定期的に調査しています。
農林水産消費安全技術センターの定期的調査
JAS格付などが的確に行われているかを確認するために、農林水産消費安全技術センターによる登録認定機関の業務調査、JASマーク製品の分析などが行われています。
認定機関への立ち入り検査
農林水産大臣は登録認定機関に対して、必要に応じて立ち入り検査を行うことができます。
品質表示基準の監視など
地方農政局・農政事務所による調査
地方農政局・農政事務所が、全国のスーパーなどの小売店や卸売り店に対して、食品表示の確認を日常的に行っています。
製造者への追跡調査
消費者の関心の高い食品に関しては農林水産消費安全技術センターなどが科学的に分析して、製造者まで追跡調査します。
それにより、その食品の原産地表示が正しいかを確認する特別調査を随時実施しています。
立入検査
調査の結果、不適正な食品表示であった場合には、立入検査を行います。
ちなみに、これら農林水産大臣の権限の一部は、都道府県知事が行うこととされています。


