JAS規格制度について
社会情勢に合わせ、改正を繰り返すJAS法。
JAS規格制度はJAS法の中の制度の1つです。
農林水産大臣が制定した日本農林規格(JAS規格)による検査を合格した製品にJASマークを貼付することができる制度です。
JAS規格制度にはいくつかの決まりごとがあります。
①制定する農林物資の指定には、「消費者」「生産者」「実需者(製造業者・卸売り業者など)」「学識経験者」などから構成される「農林物資規格調査会(JAS調査会)」の許可が必要。
②社会ニーズの変化に対応するために5年以内に見直しを行う。
③JAS規格が定められた品目について、JAS規格に適合していると判定することを「格付」と言い、格付を受けた製品にはJASマークを貼り付けることが出来る。
さて、JAS制度の基本は上記3つなのですが、平成18年にJAS法が改正されたので、それについてもふれておきましょう。
「流通 JAS規格の開始」
しっかりとした流通管理を促進するために、流通方法についてのJAS規定が制定可能になりました。
「登録認定機関が民間へ」
以前は農林水産大臣またはその代行機関がJASマークを貼り付けることのできる業者を認定していたのですが、これを民間の第三者機関が行うこととなりました。
「登録格付機関による格付を廃止」
以前は登録格付機関・都道府県・農林水産消費技術センターによる格付も行われていたのですが、現在は登録認定機関から認定された業者のみが格付を行うことができます。
「JASマークを貼り付けることのできる者の範囲を拡大」
今までは製造業者だけがJASマークを貼り付けることができたのですが、これを販売業者や輸入業者も貼り付けることができるようになりました。
社会情勢に合わせてJAS法も改正を繰り返しています。
より公正に・より安全に、食品を提供できるよう、JAS法は変わり続けているのです。


